地方のことは地方で決める

[ 2012年2月3日(金) ]

日本国憲法に、・地方公共団体の組織及び運営に関する事は、地方自治の本旨に基づいて法律で定める。(92条)・地方公共団体は、・・・法律の定める範囲内で条例を制定することができる。(94条)とあります。

「自分たちのことはまず自分たちで決める」という地方自治の本旨を実現とするための、国と地方の権力関係の構造的転換が必要である。(文章の殆どが、東京財団が2010年5月に出した政策提言『地方議会改革は誰のためか~市民の役割と議会の責任~』よりの転記)

議会改革が進まない大きな原因は、国が権限や財源を握っており、陳情することが地方公共団体の仕事と今でも勘違いしていることが挙げられます。自治体議会の機関の性格は、議事機関(憲法93条1項)で、会合して相談すること。

構成員は、住民が直接、これを選挙する(憲法93条2項)。権力の行使 ・特別法の制定は「住民の投票においてその過半数の同意(憲法95条)住民も直接行使する。責任の追及 ・(住民の直接請求に基づく住民投票で議員リコール、議会の解散ー地方自治法)

首長の選出「住民が直接、これを選挙する」(憲法93条2項)