政務活動費の落とし穴

[ 2014年7月12日(土) ]

ある一人の兵庫県議会議員の不適切な政務活動費支出が連日、マスコミ等で報道されていますが、「あり得ない」と思う反面、「あるかも知れない」という思いもあります。それは、グレーゾーン支出が多いからです。

私が「落とし穴」と書いたには訳があります。特に最初に政務調査費を導入した地方議会には一切の領収証の添付が必要なかったからです。これは私の想像ですが、政務調査費が導入された経緯は、国政選挙では地方議会の議員は黒子となって選挙運動をしますが、その費用は当然ながら自弁です。

選挙運動のお礼ということで支出はできませんので、(政策立案の勉強代として)政務調査費が国会で議員発議で出されましたが、使途は調査研究に資するとかいう類の文言で整理され、個々の支出に対しての制約はありませんでした。実は、今でも各議会が交付に関する条例施行規則等で定めているだけなんです。(議会改革が進んでいる議会は、透明化も進んでいる)

今では多くの議会が1円から領収証を添付するとか使途基準を明確化するなど、また、議会のホームページに活動費の明細をアップしたりしていますが、旧態依然とした議会では、未だに領収証の添付が無いところもあり、第二の報酬と言われる所以です。庄原市議会の政務活動費は非常に使い勝手が悪い規則で縛ってあります。それでも、「落とし穴」に落ちる??