議会基本条例

[ 2010年8月9日(月) ]

庄原市議会の憲法ともいうべき 「議会基本条例」が議会運営委員会で検討されています。各地に議員が出かけていき、議会懇談会を開き、市民の皆さんのご意見を聞いて参考にしております。まだまだ完成品とはいきませんが、骨格は示されました。

議会報告会を年1回以上開催するという文言が正式に入っていませんが、必ず入ります。議会の一般質問は一問一答で行い、質問の内容が不明な場合など、執行者の反問権は認められます。ですから、より深まった質疑となることが期待されることになります。私は今回の案に、議員定数と議員報酬について議会で結論をだすことが明記されていませんが、これは入れるべきです。

つまり、自分たちのことは自分たちで決めるべきだということです。分権改革で執行者の権限は増大しましたが、議会がついていっていない現実があります。相変わらず、執行者にぶら下がっている議会といえます。議会としてはこういう政策を提案しますと言える議会にならないと、車の両輪とはなり得ません。議会事務局の充実や、事務局員の身分保障を明確にする必要があります。議長が人事権を持っているのですから。

全国の市議会の140以上が議会基本条例を制定しています。中には、形だけ整えて実態は何も変わらない議会も相当あるようです。議会の透明性も確保しなければなりません。その為には全ての議会や委員会を公開すべきです。議論が分かりやいものにする必要もあります。休憩を入れるなら、どうして休憩にするのかという説明責任も発生します。

私が議員になって言い続けていたことがやっと実現しようとしているのです。作ったから直ぐに議会が活性化するという代物ではありませんが、何もしなかったなら、次の選挙では審判が下ることになります。つまり、議員のための基本条例であると同時に市民へのマニュフェストといえます。