公職選挙法はあの程度

[ 2020年11月25日(水) ]

河井夫婦の1憶5千万円は誰が考えても超高額買収事件ですが、それでも私たちは白と言い張る夫婦には脱帽ですが、今度は桜を見る会の出番となりました。総理在任中には、後援会の人たちが個人的に5000円払って宴会をしたと言っていたのですが。

公職選挙法では極端な話をすると、収支報告書に関しては報告書をあげなくても何の問題も発生しないということです。ですから、河井夫婦とも収支報告書に、「不明」と書いて報告していますがそれでOKということになります。その例からすると、安倍さんも収支報告書に差額の負担金がいくらなんて書く必要もないということになります。これで正解なんです。

変な表現ですが、普通の買収選挙であれば警察が一所懸命捜査して当事者を逮捕しますが、河井夫婦が1憶5千万円配ろうが、安倍さんが5年で800万円のポケットマネーを遊興費に出そうが、「存じません」で押し通して「そんなことがあった」と、世間が忘れるのを待つだけです。これでは現場の警察の方々の立つ瀬がありませんよね。

どうもモラルということが余りにもおざなりにされてきているのではないでしょうか。私の政治活動はどうかと言われれば、儀礼の範囲内で有権者の皆様とお付き合いさせていただいていますとお答えできます。要は、普段着でのお付き合いです。「票をお金で買うという発想はありません」という名セリフを吐いた方がいますが、自分のお金でないから言えるセリフだと私は思います。

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