補助金返還に関して

[ 2014年11月12日(水) ]

広報しょうばらに掲載された「木質バイオマス利活用プラント整備事業の中止と補助金返還」を皆さんはお読みになりましたか?
国から補助金適正化法の規定により、クリーンケミカル(株)の同法違反であっても、市は国への補助金返還義務を負うのです。

補助金返還額は、2億3806万円です。詳しい内訳等は市の広報に載っているので割愛させていただきますが、返還の納入通知書が発行されると、20日以内に市は返還しなければならないのです。もし返還しない場合、延滞金(10.95%)が生じます。ということで、これは罰金という意味合いが強い返還金ということが言えます。

現在、市内7カ所での市民説明会が開催されていますが、新聞報道とは少し異なった、「説明を聞きに来たけど、既に終わったものなのか」という感想を聞きました。私が書くと、「他人事か」と怒られることを承知で書きますが、これまで私たち事業清算グループは、早期に補助金を返還して事業から完全撤退しなさいと言ってきていました。

しかし今回、事業継承を唱えていたグループの議員たちは、「決まったのだから、早く終わりにしよう」と言い始めたのです。彼等は、「補助金は返還する必要はない」と言っていたのですから呆れます。彼等は最初から、事業が上手くいこうがいくまいが気にもしていなかったのではと勘繰りたくなります。

最後には、誰かがかたをつけてくれると思い込んでいたのでしょうかね。お天道様は見ています。