議員定数問題

[ 2011年7月26日(火) ]

議会改革特別委員会に付託された3点セット、議員定数問題・議員報酬問題・政務調査費問題ですが、最大の難関は、議員定数問題のようです。調べれば調べるほど、ええ加減な基準というか、私には、特別扱いにみえますね。

明治時代まで遡って議論することはできませんが、つい最近まで、明治を引きずっていたことは事実のようです。問題は、アメリカの占領時代にも、殆ど口出しをせず、議員定数増加を認めないという程度にとどめたことが、アメリカからすると、不思議な地方議会が残ってしまった原因であるようです。恐らく、比較検討する材料がなかったと思えます。

議員報酬問題も、謎だらけといえる。信じ難いが、「議員は選挙に多額の費用を要する外、議員としての交際費等のためにも多額の費用を必要とするため云々」と、昭和21年の市制104条の報酬を支給することにした立法理由について政府が説明しているのですが、地方制度調査会において、この議論は対象ともなっていないという謎が存在しています。

これまで誰も調べなかったわけではないだろうが、調べてどうなるということだったのかも知れません。時代の流れと言えばそうでしょうが、地方自治体の財政が厳しくなってきたために、納税者が自分の税金の行き先に非常な興味を覚えてきたことがあります。議員の数は、議員の報酬は、どのような基準で決められているのか。

一地方議会の議員が、基準のない基準の根拠を探っていますが、インディージョーンズの世界に迷い込んだような錯覚にとらわれています。出口を求めて必死にもがいている議会改革特別委員会のメンバーたちです。