議会基本条例

[ 2007年5月9日(水) ]

北海道の栗山町議会、三重県の伊賀市議会、三重県議会の3つが議会基本条例を制定しています。何故に議会基本条例を制定したのか、そのあたりから勉強を開始しましょう。

平成12年4月施行の「地方分権一括法」により、地方議会の役割は極めて広範囲にわたり、その責任の度合いはこれまでと比較にならないほど重くなったのです。しかし、殆どの議会が旧態依然とした運営を行っており、制度疲労を通り越した時代の遺物と化しております。

議会改革は永久のテーマと言われていますが、改革する気があるのかないのか、そこが問題です。口で言うばかりだったら、ただのホラ吹きということです。議会報告会の開催や、市民との対話集会、法務に関する公開勉強会などを積極的に行っていくことで、議会の活性化は進みます。そのためには、それらを明文化する必要があるのです。それが、議会基本条例です。

地方議会においてもプロの政治化が求められているということを認識すべき時にきているといえます。片手間ではできない、執行者側がプロなら、議会側もプロというのが当然でしょ!!議員定数問題も議員報酬問題も、リンクした問題なんです。ある共産党の議員さんは、民意は議員が多いほど反映されると言われますが、それだったら議会はいらんものです。

銭が欲しくて政治はしていないという議員さんもおられますが、「辞めなさい」と私はいいたい。どこのプロ野球選手が言われたのか忘れましたが、「銭はグランドに落ちている」と。今回の庄原市議会における議長選をみたってどうですか、「次回の選挙に有利」という発想での議長選だったではないですか。

ああ、また言ってもうた。だから、議会基本条例を制定することが非常に重要なんです。