マイナンバー法

[ 2013年5月23日(木) ]

平成28年1月から番号制度「マイナンバー」が導入されようとしています。導入趣旨に、「番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの認識を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・厚生な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である。」と書かれています。

社会保障・税・防災の各分野で番号制度を導入するということですが、効果としてより正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるとか色々な効果は列挙されていますが、国が個人番号ですべての国民を管理すると言った方が良いのかも知れません。結果として、行政コストはかなり削減されることは間違いありません。

平成27年10月には番号通知するというのですが、個人番号の利用範囲は、年金分野として年金の資格取得・確認・給付を受ける際に利用。労働分野として雇用保険等の資格取得・確認・給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。福祉・医療・その他分野として医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続き、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。

税分野として国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。災害分野として被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。細かいことは書けばきりがないほどあります。平成29年1月からは国の機関間の連携から開始し、7月には地方公共団体との連携も開始と予定されています。最終的には書類関係においては、役所に出向く必要のない社会の構築です。

複雑多岐に亘っていますので、とてもブログで書ける代物ではありませんが、本当に28年1月から導入できるのか、全国一斉ですからね。書いている私にも良く理解できていません。これから細部について勉強開始です。これは広島県で行われたシンポジュームです←クリック