― 庄原市政や日々の出来事に関する事を書いています
[ 2015年8月25日(火) ]
庄原市がどぶろく特区の申請をすることになりました。早ければ、11月下旬には免許が下りるそうですが、第1号は高野みたいです。明治時代に法律により「どぶろく」の醸造が禁止されるまでは各地で「どぶろく」は自家醸造されていました。
特例措置の内容は結構厳しいもので、誰でもが自由に醸造できるというものではありません。特区内で農家民宿や飲食店を営む農業者(特定農業者)が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において、自ら生産した果実又は米を原料にして果実酒等を製造するための製造免許を申請した場合、酒税法第7条第2項(最低製造数量基準)の規定が適用されないとう内容です。
しかし、沢山作る必要はない訳ですから、製造工場を作るほどの設備投資は必要なく、自宅の納屋を改造した程度でも可能みたいです。そして、作った「どぶろく」は、卸免許と販売免許もついてくるので、道の駅などで売ることも可能となります。高知県の例では、道の駅に多種類の「おらが どぶろく」が並んでおり、どぶろく目当てのお客さんもあるそうです。
また、個人の農家だけでなく、法人も可能となっています。どぶろくは、発酵させたもので、こさないもの限定で、アルコール濃度は20%未満のものに限ります。純米酒「敷信村」を作っていますので、今度は、どぶろく「敷信村」も作りたいなと考えていますので、営農集団に相談してみましょう。
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