突然に

[ 2011年4月1日(金) ]

三次の村井市長が辞表を議長に提出されました。つまり、市長を辞められるということです。公職選挙法(寄付行為の禁止)の罪で広島簡易裁判所に略式起訴され、罰金100万円の略式命令が出されました。

認識が甘かったという程度では許されなかった訳だが、かなり多くの議員などは中元や歳暮を送っていることは誰もが知っている事実である。貰っている有権者が一番分かっているはずだ。こんなブログを書いているからか、市の職員からも有権者からも中元も歳暮も私には一切来ないし、私も送ったことはない。

社会通念上というと、常識、良識ということであり、誰もが理解できるものでなければならない。選挙の当選祝でお酒が多く送られてくるが、これはどうなるのだろうか。事実、私も多くのお酒をいただき、胃袋の中に入れてしまった。厳密に言うと、貰うから良いということではないらしい。私は祝いにお酒はつきものと判断している。

私の事務所には、誰の目にも見えるように、明るい選挙推進協議会のチラシを貼っています。「政治家の寄付は禁止。有権者が求めることも禁止。」と大きく印刷され、具体的に絵と文字で禁止されている事例が紹介されています。が、私は自分の判断でお供えやお祝いは出しています。それこそ、社会通念上の判断です。

前々から言っていることですが、昭和25年に作った公職選挙法なるザル法を廃止し、国民の理解が得られる新法を整備すべきです。選挙運動期間中はブログの更新も出来ないといいながら、国会議員はドンドンしているじゃないですか。ネットが文書図画で規制を受ける理由が理解できません。コメント、お待ちしています!