解散権は無制限?

[ 2026年1月23日(金) ]

「専権事項」なることばだけで衆議院を解散してしまったことをあなたはどう思いますか?調べてみたら「専権事項」は憲法に根拠がない、政治慣行だけで解散権を行使しているのです。

本来の憲法は、「内閣の権限」と書いてあり、過去の三木内閣では閣僚が署名を拒否して解散できなかったこともありました。それが今では「総理が好きな時に解散できる」という勝手解釈がまかり通っているのです。これって「主権在民」が死語になったも同じです。どの政党も本気で議論してこなかったことも原因です。

政局という言葉を政治家は良く使いますが、異物混入でかき混ぜて、上手くいけば政権奪取を目論む訳です。ですから、自由に解散できる方が都合が良いから、「専権事項」は政治慣行としてそっとしておくのです。しかし、こんな国民を馬鹿にしたことを何とかしたいとあなたは思いませんか?

直ぐにでもできそうなこととして、国会の関与を強め、解散には衆議院の過半数の同意が必要として、更に参議院の承認が必要とすれば、総理の一存では解散できなくなります。今回、ドイツ基本法を少し勉強しましたが、ドイツでは首相に自由な解散権を与えていません。それは、過去のワイマール共和国の失敗を繰り返さないためです。

みなさんも「専権事項」について調べてみて下さい。こんなことを繰り返している様では日本は独立国にはなれません。